熱中症の元請責任とは?建設現場で下請任せにしない安全管理と対策を解説

夏の建設現場では、熱中症対策を「下請会社がそれぞれやること」と捉えてしまいがちです。しかし、複数の会社が同じ場所で作業する建設現場では、現場全体を統括管理する元請(元方事業者)の役割がとても重要になります。2025年6月に施行された改正労働安全衛生規則によって、熱中症のおそれがある作業については報告体制の整備などが事業者に義務付けられました。この記事では、熱中症の元請責任の考え方を法律論だけで終わらせず、元請が現場全体でどのように対策を統括し、下請・協力会社と役割分担して実行できる体制を作るかまで、実務目線で整理します。
この記事の結論
- ・熱中症対策は下請会社だけに任せるのではなく、元請が現場全体の安全衛生管理として統括することが重要です。
- ・2025年6月施行の改正労働安全衛生規則では、熱中症のおそれがある作業について、報告体制の整備、実施手順の作成、関係作業者への周知が事業者に義務付けられました。
- ・改正省令の義務は元請だけでなく、労働者を使用する各事業者にも生じます。ただし混在作業の現場では、元請が下請と協議し、現場全体のルールを統一することが重要です。
- ・元請は、WBGT確認・休憩所・工場扇・水分/塩分補給・体調不良時の報告フロー・救急搬送先・記録管理まで整えることで、熱中症リスクを下げやすくなります。
- ・万が一の事故時に「何もしていなかった」と見られないためにも、対策の実施だけでなく、朝礼・巡視・休憩・WBGT・体調確認の記録を残すことが大切です。
熱中症で元請は責任を問われる?
元請だけが必ず責任を負うわけではないが、現場統括の責任は重い
まず押さえておきたいのは、熱中症が起きたからといって、自動的に元請だけが責任を負う、という単純な話ではないという点です。改正労働安全衛生規則による措置義務は、後述のとおり労働者を使用する各事業者に生じます。一方で、建設業の元請は元方事業者・特定元方事業者として、複数の会社が混在して作業する現場で労働災害を防止する統括管理の責任が求められる立場です(労働安全衛生法第29条・第30条)。さらに、労働契約法などに根拠を持つ安全配慮義務の観点からも、現場環境の整備状況が問われることがあります。
つまり「元請だから何でも責任」でも「下請がやることだから元請は無関係」でもなく、現場を統括管理する立場として、現場全体の暑熱対策をどれだけ整えていたかが重要になる、という整理が現実的です。
熱中症対策は「元請か下請か」ではなく「現場全体で防ぐ」もの
熱中症は、特定の会社の作業員だけに起こるものではありません。同じ現場・同じ気象条件のもとで、誰にでも起こり得ます。だからこそ、責任の押し付け合いをするのではなく、現場に関わる全員で防ぐという視点が大切です。元請が現場全体のルールを整え、下請・協力会社がそれぞれの作業に落とし込む——この協力関係をつくることが、結果として全員を守ることにつながります。
2025年6月施行の熱中症対策義務化で何が変わった?
体制整備・手順作成・関係者への周知が義務化
厚生労働省によると、2025年6月1日に改正労働安全衛生規則(安衛則第612条の2、根拠は労働安全衛生法第22条)が施行されました。これにより、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、次の内容を整えることが事業者に義務付けられています。
- ・報告体制の整備:熱中症の自覚症状がある人や、熱中症が疑われる人を早期に把握し、社内で報告できる仕組みをつくること。
- ・実施手順の作成:把握したときに、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診断・処置といった措置をどう行うか、作業場ごとに手順を定めること。
- ・関係作業者への周知:これらの体制・手順を、分かりやすい場所への掲示などで関係作業者に知らせること。
なお厚生労働省の通達によれば、この措置を怠った場合、労働安全衛生法第22条違反として罰則(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用される可能性があるとされています。罰則の有無や適用は個別事情によりますので、詳しくは労働基準監督署などにご確認ください。
対象となる作業条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 暑さの条件 | WBGT28度以上、または気温31度以上 |
| 作業時間 | 継続して1時間以上、または1日4時間を超える見込み |
| 必要な措置 | 報告体制、実施手順、関係作業者への周知 |
| 対象者 | その作業に従事する関係作業者 |
WBGT(暑さ指数)は、気温・湿度・輻射熱・風速などを総合的に評価する指標です。屋内外を問わず、上記の条件にあてはまる作業が対象になります。自分の現場が対象かどうかを判断するためにも、WBGTや気温を確認する仕組みづくりが出発点になります。

元請と下請の熱中症対策はどう分担すべき?
改正省令上は、労働者を使用する各事業者に義務がある
厚生労働省の説明によると、改正安衛則第612条の2は個々の事業者に措置義務を課すものです。発注者・受注者にかかわらず、当該作業場で労働者を使用するすべての事業者に措置義務が生じる、と整理されています。つまり、下請・協力会社も自社の作業員に対して義務を負います。
ただし混在作業では、元請が現場ルールを統一する必要がある
建設現場のように、同じ作業場で複数の事業者が作業を行う混在作業では、厚生労働省は、元方事業者および関係請負人の事業者のいずれにも措置義務が生じるとしています。さらに令和7年7月の事務連絡では、労働安全衛生法第30条第1項の協議組織などで元方事業者と関係請負人が協議のうえ、現場全体を統括管理する元方事業者が現場全体を対象に改正安衛則に基づく措置を実施するよう調整を図ることが望ましいとされています。周知の方法として、各事業者が共同で1つの緊急連絡先を定めて見やすい場所に掲示する、といった例も示されています。
「元請が全部やる」でも「下請に丸投げ」でもない
ここで大切なのは、元請がすべてを一人で背負い込むのでも、下請に「あとはよろしく」と丸投げするのでもない、ということです。元請が現場共通のルール・体制・備品を整え、下請・協力会社がそれを自社の作業に落とし込む。この役割分担ができると、現場全体で無理なく対策を回せます。下の表を、自社の現場の分担を見直す参考にしてください。
| 項目 | 元請が主導すべきこと | 下請・協力会社が担うこと |
|---|---|---|
| 現場ルール | 現場全体の熱中症対策ルール作成 | 自社作業員への周知 |
| WBGT確認 | 測定場所・測定頻度・判断基準の設定 | 自社作業内容に応じた確認 |
| 休憩所 | 休憩所・日陰・送風設備の整備 | 休憩取得の徹底 |
| 報告体制 | 誰に報告するかを統一 | 体調不良者の早期報告 |
| 救急対応 | 搬送先・119番担当・誘導担当の設定 | 初動協力・家族連絡等 |
| 記録 | 朝礼・巡視・WBGT・休憩記録の管理 | 自社内の体調確認記録 |

元請が整えるべき熱中症対策の実務フロー
1. 作業前:WBGTと作業内容を確認する
その日の作業がWBGT28度以上または気温31度以上の条件にあてはまるか、まず確認します。測定する担当者・場所・頻度をあらかじめ決めておくと、感覚任せにならず、判断のばらつきを防げます。
2. 朝礼:報告先と体調不良時の動きを共有する
朝礼は、現場全員に同じ情報を伝えられる貴重な機会です。「誰に・どう報告するか」「体調不良者が出たらどう動くか」を、下請・協力会社の作業員も含めて共有します。次のような声かけを、その日の状況に合わせて使ってみてください。
朝礼文例
本日は熱中症リスクが高い作業環境です。 めまい、頭痛、吐き気、ふらつき、こむら返り、異常な汗、ぼんやりする感じがあれば、我慢せず職長または元請安全担当へ報告してください。 周囲の作業員に異変を見つけた場合も、本人任せにせず、すぐに報告してください。 体調不良者が出た場合は、作業を止め、休憩所へ移動し、身体冷却を行い、必要に応じて救急要請します。
3. 作業中:巡視・声かけ・休憩を実施する
朝礼で一度伝えるだけでは、作業に集中するうちに意識が薄れがちです。巡視のタイミングで声をかけ、こまめな休憩と水分・塩分補給を促します。作業のローテーションや工程の組み方で、休憩を取りやすくする工夫も有効です。
4. 体調不良時:作業離脱・冷却・救急判断
熱中症が疑われる場合は、すぐに作業を中止し、涼しい休憩所へ移動します。衣服をゆるめ、首・脇の下・足の付け根を中心に身体を冷やし、水分を補給します。
救急要請を検討する場面
自力で水が飲めない、意識がない、受け答えがおかしい、けいれん、嘔吐、歩けない、休んでも改善しない——こうした場合は、ためらわず救急要請(119番)を検討してください。
※意識がはっきりしない人・吐き気や嘔吐がある人・自力で飲めない人に、無理に水分を飲ませないでください(誤嚥・窒息のおそれがあります)。これは医療的な診断ではありません。判断に迷う場合は救急要請を優先してください。
元請が「やったつもり」になりやすいNG対応
| NG対応 | なぜ問題か | 改善策 |
|---|---|---|
| 下請に「熱中症対策しておいて」とだけ伝える | 現場全体のルールが統一されない | 元請主導で現場共通ルールを作る |
| 水だけ置いている | 休憩・冷却・報告体制が不足 | 休憩所・工場扇・冷却用品も整備 |
| 朝礼で一度言うだけ | 作業者が実際に動けない | 掲示・カード・巡視で繰り返し周知 |
| WBGTを測らない | 感覚判断になりやすい | 測定者・測定頻度を決める |
| 体調不良者を本人任せにする | 判断遅れにつながる | 周囲が報告する体制にする |
| 記録を残していない | 実施状況を説明しにくい | 朝礼・巡視・休憩・WBGTを記録 |

熱中症による安全配慮義務違反・損害賠償リスク
熱中症事故では「予防」と「初動対応」が問われる
安全配慮義務は、労働契約法などに根拠を持つ概念で、働く人の安全に配慮する義務を指します。熱中症事故では、暑熱環境への予防措置を講じていたかだけでなく、体調不良を把握したあとに作業を中止し、身体を冷やし、必要に応じて医療機関につないだか——という初動対応も問題になり得ます。具体的な責任判断は個別の事情によりますので、弁護士・社会保険労務士・労働基準監督署などの専門機関へご確認ください。
元請が記録しておきたい項目
「ちゃんとやっていた」を後から説明できるかどうかは、記録の有無で大きく変わります。次の項目を、日々の現場運用のなかで無理のない形で残しておくことをおすすめします。
- ・WBGT測定値
- ・測定時刻
- ・朝礼内容
- ・休憩時間
- ・工場扇・冷却用品の設置
- ・体調確認
- ・巡視記録
- ・体調不良時の対応
- ・救急要請判断
- ・協力会社への周知記録

元請が現場に準備したい熱中症対策用品
休憩所・作業場に風を送る:工場扇
元請が整えるべき対策の一つが、作業場や休憩所の環境改善です。特に夏場の建設現場・倉庫・仮設休憩所では、工場扇で空気を動かし、休憩時に体を冷やしやすい環境を作ることが重要です。送風だけで熱中症を防げるわけではないため、休憩・水分補給・環境改善とセットで活用してください。





体調不良を防ぐために使いやすい人気対策アイテム
熱中症対策は、工場扇だけでなく、作業者本人の暑さ負担を下げる用品、暑さを数値で確認する計測器、冷却用品などを組み合わせることが重要です。元請が現場共通備品として用意し、協力会社にも使いやすい形で配置すると運用しやすくなります。








元請・下請で共有したい熱中症対応フロー
発見から救急判断までのフロー
- 1作業者本人または周囲が異変に気づく
- 2職長・元請安全担当へ報告
- 3作業から離脱
- 4涼しい休憩所へ移動
- 5身体冷却・水分補給
- 6意識・受け答え・歩行・嘔吐の有無を確認
- 7改善しない、自力で飲めない、意識がおかしい場合は119番
- 8対応内容を記録
元請・下請の役割分担例
このフローを動かすには、誰が判断し、誰が119番にかけ、誰が冷却し、誰が救急車を誘導するか、といった役割を決めておくことが大切です。元請は緊急連絡先・搬送先・誘導担当の設定を主導し、下請・協力会社は初動協力や家族連絡などを担う、という分担が一つの目安になります。

元請が整備すべきチェックリスト
- ✓WBGTまたは気温を測定する担当者を決めているか
- ✓WBGT28度以上または気温31度以上の作業条件を把握しているか
- ✓報告先・担当者・緊急連絡網を現場ごとに決めているか
- ✓体調不良者を見つけた場合の作業離脱・冷却・救急要請手順を作成しているか
- ✓下請・協力会社の作業員にも手順を周知しているか
- ✓朝礼・新規入場者教育で熱中症対応を説明しているか
- ✓休憩所・日陰・工場扇・水分補給場所を用意しているか
- ✓休憩を取りやすい工程・作業ローテーションにしているか
- ✓体調不良者を本人任せにせず、周囲が報告するルールにしているか
- ✓WBGT、休憩、巡視、体調不良対応の記録を残しているか
よくある質問
Q. 下請作業員が熱中症になった場合、元請にも責任がありますか?
状況によります。改正安衛則の措置義務は労働者を使用する各事業者に生じますが、建設現場のような混在作業では元方事業者にも措置義務が生じるとされています。また元請には現場全体を統括管理する立場や安全配慮義務があり、予防や初動対応、記録の状況によって責任が問われる可能性があります。具体的な責任判断は弁護士・社会保険労務士・労働基準監督署へご確認ください。
Q. 2025年の熱中症対策義務化は元請だけが対象ですか?
いいえ。改正省令の措置義務は、対象作業で労働者を使用する各事業者に生じます。建設現場の混在作業では、元方事業者と関係請負人のいずれにも措置義務が生じるとされています。そのうえで厚生労働省の事務連絡では、元方事業者と関係請負人が協議し、現場を統括管理する元方事業者が現場全体を対象に措置を実施するよう調整することが望ましいとされています。
Q. 元請が最低限整えるべき熱中症対策は何ですか?
WBGTまたは気温の確認、休憩所・日陰・送風設備(工場扇など)、水分・塩分補給場所、体調不良時の報告フローと作業離脱・身体冷却・救急判断の手順、救急搬送先の把握、そしてこれらの実施記録です。混在作業では元請が現場共通ルールを統一し、下請・協力会社にも周知することが重要です。
Q. 下請会社が独自に対策していれば、元請は何もしなくてよいですか?
いいえ。混在作業では各事業者に措置義務が生じる一方、現場全体のルールがばらばらだと実効性が下がります。元請が現場共通ルールを統一し、報告先や緊急連絡先、休憩所の整備などを取りまとめることが望ましいとされています。下請任せにせず、役割分担を明確にすることが大切です。
Q. 熱中症対策の記録は残すべきですか?
残すことをおすすめします。熱中症事故では、予防措置だけでなく体調不良把握後の対応も問われ得ます。WBGT測定値・時刻、朝礼内容、休憩時間、設備設置、巡視、体調確認、体調不良時の対応、救急判断、協力会社への周知などを記録しておくと、実施状況を説明しやすくなります。
Q. 元請が用意すべき備品は何ですか?
WBGT計(暑さ指数計)、工場扇などの送風設備、日陰・休憩所の設備、水分・塩分補給用品、冷却用品、空調ウェアや冷却ベストなどの着用品、応急用品が基本です。現場共通備品として配置し、協力会社の作業員も使いやすい形にすると運用しやすくなります。
まとめ|熱中症対策は下請任せにせず、元請が現場全体で統括する
- ・熱中症対策は、元請か下請かの責任押し付けではなく、現場全体で防ぐべきものです。
- ・2025年6月施行の改正安衛則では、対象作業について報告体制、手順作成、周知が義務化されました。
- ・義務は労働者を使用する各事業者にありますが、混在作業では元請が現場ルールを統一する実務が重要です。
- ・元請は、WBGT・休憩所・工場扇・水分補給・報告フロー・救急搬送先・記録管理を整えます。
- ・事故時に説明できるよう、朝礼・巡視・休憩・WBGT・体調不良対応の記録を残しましょう。
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本記事は熱中症対策に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。記載内容は作成時点の情報に基づいており、制度・法令は改正される場合があります。具体的な責任判断や紛争対応については、弁護士・社会保険労務士・労働基準監督署などの専門機関へご確認ください。熱中症が疑われる場合は、医療的な判断を優先し、必要に応じて医療機関を受診・救急要請してください。
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